源泉徴収所得税の還付について
飲食店自営業者です。昨年より妻を青色事業専従者とし、本年より源泉徴収を行っています。
年末調整の結果、源泉徴収した所得税の9割近くを還付することになりました。
還付額が2ヶ月分を大幅に超えてしまうのですが、税務署に還付請求するのは手間なので、来年の納付時に差し引くようにしたいと思っています。
源泉所得税の納付を期限の特例で行っているのですが、計算上は来年1月の納付額は差引0円、7月の納付額は差引1000円程度の納付となるのですが、それでよろしいのでしょうか?
専従者に還付する額を事業主が一旦全額立替え払い(といっていいのでしょうか?)して、所得税を国庫に納付する際に事業主が立替え払いした分を差引いた形で納付する、この考え方で大丈夫でしょうか。
税理士の回答

岡野充博
源泉税2000円
還付3000円として
納付書に「超過額1000円繰越」
とでも記載頂ければ大丈夫です。
参考に致します。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月10日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。