12月末で休業する法人の1月分の源泉徴収票について
12月末に事業所の休業が決まりました。最後の給料が1月15日に支給となります。この場合の源泉徴収票なのですが令和2年度として別に発行しなければいけないのでしょうか?給与支払報告書の扱いはどうすればよいのでしょうか?1月末辺りに令和2年度分として作成して提出しても、いいものでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
最後の給料が2020年1月15日に支給となる場合、源泉徴収票は令和2年度として別に発行する取扱になります。
給与支払報告書は令和2年度分を令和3年1月末辺りに提出するのが原則ですが、例えば、渋谷区では令和2年度分を令和2年1月末辺りに提出しても構わないそうです。自治体ごとに取扱が異なる可能性があるため、提出先の自治体にご確認いただくのが最善だと考えます。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。とても分かりやすかったです。
まずは確認いたします。
本投稿は、2019年12月10日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。