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給与所得者の源泉徴収簿の書き方について。

扶養親族等数の欄で、今年H26年11月に16歳になった場合は、その月から人数に入れるのでしょうか?
実は26年度半期分を、既に入れた人数で計算し、納めてしまいました。
間違っていた場合、どのように変更(追加)したら良いのでしょうか?
教えてください。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

給与所得者の源泉徴収簿の書き方について。

扶養親族等数の欄で、今年H26年11月に16歳になった場合は、その月から人数に入れるのでしょうか?
実は26年度半期分を、既に入れた人数で計算し、納めてしまいました。
間違っていた場合、どのように変更(追加)したら良いのでしょうか?
教えてください。


 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

 今年の控除対象扶養親族は平成11年1月1日以前に生まれた人ですので、その方の生年月日を確認して計算してください。

 扶養控除は月割りいたしません。
 対象となる方は、その年の1月~対象となります。

 給与計算の扶養家族の人数については「その年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を確認してください。
 それの裏面に記載方法が載っています。

 尚、扶養控除の詳細については下記を参考にして下さい。
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm


間違っていた場合、どのように変更(追加)したら良いのでしょうか?


 年の途中で間違っていても、最終的に年末調整で正しく計算されれば、その差額は本人への過不足として精算されます。

では、参考までに。

本投稿は、2014年12月04日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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