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源泉徴収票の代わりに給与明細

退職する際に源泉徴収票を渡せないといわれ貰うことができませんでした。

2ヵ月の勤務で退職し、給与明細はもらっています。

源泉徴収票を欲しいならもう一度店舗に来いと凄く高圧的に言われ、関わりたくありません

源泉徴収票の代わりに給与明細書で確定申告をすることはできないでしょうか?

税理士の回答

本来は源泉徴収票の提出が必要ですが、勤務した2ヶ月分の「支給金額」「社会保険料の金額」「源泉税の金額」が明確にできれば、給与明細を代用することも可能と考えます。

1.相談者様の給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。そのためには、源泉徴収票は必要になります。給与明細では、確定申告はできないと思います。
2.使用者側は、源泉徴収票を発行する義務があり、そのことは税法でも定められています。

本投稿は、2019年12月20日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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