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源泉徴収義務者について

お世話になります。
私が報酬を支払う側になります。(2019年からです)
原稿料を支払い、それに伴う源泉徴収を行っています。
翌月10日までということで、税務署への納税も行っています。

お給料ではなく、場合によっては1回きりの原稿料という名目です。
こちらの手続きは必要でしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm

税理士の回答

原稿料の法定調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるものとなっています。
上記に該当するものがあれば法定調書の提出が必要です。
以下の国税庁サイトの1(4)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

本投稿は、2020年01月02日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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