預り金から報酬に振り替えた際の源泉税について
こちらフリーランスです。
「預り金」として10万円貰っていました。実費として10,000円を使用したので、9,000円が余りました。
その9,000円を報酬としてほしい、と言われたのですが、この9,000円に対する源泉徴収額はどうすればよいのでしょうか?
本当であれば、9,000円(税抜き)に源泉額9,189円を引いた、89,811円をもらうことになると思います。先方も9,189円の源泉納付をする必要があります。
でも既に貰ってしまっているところからの精算です。
この場合、源泉分9,189円はこちらが振替をするタイミングで納付してもらえばよいのでしょうか?
税理士の回答

酒屋就一
源泉徴収の取り扱いをどうするか、先方と決める必要があります。
「手取り」9万円を報酬とする(報酬総額は1-10.21%で割り戻した金額になる)のか、清算する際に源泉徴収分9,189円を返還するか、のどちらかにするのが通常かと考えます
酒屋先生
ありがとうございます!先方との取り決めでよいのですね。
頂いた内容で話し合いたいと思います。
本投稿は、2020年01月08日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。