税理士ドットコム - [源泉徴収]未払給与がある場合における、所得税徴収高計算書(納期の特例)の記入方法 - 源泉徴収は給与の支払時に行ないます。12月分を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 未払給与がある場合における、所得税徴収高計算書(納期の特例)の記入方法

未払給与がある場合における、所得税徴収高計算書(納期の特例)の記入方法

未払給与がある場合における、給与所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例)の記入方法について、ご教示いただきたく存じます。

ケース:2019年7月~12月
・給与月額 10万円 所得税月額  1万円
・12月分のみ給与未払い(2020年1月に支給予定)
・未払い給与分を含め年末調整を行うと、7~12月分の所得税総額は5万円

上記のようなケースの場合、給与所得等の所得税徴収高計算書における
①「人員」は、「5名」 or 「6名」のどちらを記載すれば良いでしょうか?
②「支給額」は、支給済みの「50万円」 or 1月に支給予定の12月分を含む「60万円」、いずれにて記載すれば宜しいでしょうか?

お手数をお掛けすることとなり恐縮ではございますが、何卒お力添えの程、宜しお願い申し上げます。 

税理士の回答

 源泉徴収は給与の支払時に行ないます。12月分を当初から1月に支払うことになっている規則(例えば月締めの翌月払い)は源泉徴収高計算書では1月分と記載することになります。当然に年末調整金額も変わります。
 ただ単に、支給が遅れた場合を除き、支給した月を集計し、その1年分を合計して年末調整を行ってください。

本田 様

早々のご回答ありがとうございます。

ケースにおける「給与の締め&支給」のタイミングでございますが、「20日締め&当月末払い」となっており、単に支給が遅れた場合を想定しております。

上記のような場合、未支給の12月分(= 遅延支給となりますが、2020年1月に支給予定)を含めて年末調整を行うことは、不適切な処理となってしまうのでしょうか?

重ねてお手間をお掛けすることとなり恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いに存じます。

 債務が確定し、資金繰りの都合で、単に偶発的な遅れであれば入れて年末調整しても大丈夫お思われます。
 参考までに、厳密には年末調整の源泉徴収票の記載説明にある「内書」欄に記載が必要ですが、今回1回のみであればあえて税務署も指導に留める可能性もあると思われます。

本田 様

当方よりの重ねての質問にもかかわらず、早々にご回答いただきありがとうございます。

偶発的な遅れであれば、年末調整をしても問題はないと思われるとのこと、また内書欄の記載については税務署の指導に留まる可能性があるとのことで、どのように処理をすればよいか悩んでいたことから、大変有難いアドバイスに深く感謝申し上げます。

なお年末調整を行った場合、
①「人員」は、「5名」 or 「6名」のどちらを記載すれば良いでしょうか?
②「支給額」は、支給済みの「50万円」 or 1月に支給予定の12月分を含む「60万円」、いずれにて記載すれば宜しいでしょうか?

度々の質問となり大変恐縮ではございますが、何卒お力添え賜りますよう心よりお願い申し上げます。

6名で60万円で宜しいと思われます。

本田 様

度々の質問にもかかわらず、早々にご回答いただき、ありがとうございます。

「6名」「60万円」の記載で良いのではとのこと。どのように記載並びに処理をすれば良いか迷っておりましたことから、本田様のアドバイス、大変有難く存じます。

本田様のご厚意に、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月16日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234