司法書士の報酬について
事務所用の不動産を購入し司法書士に登記をお願いし、お金を支払いました。
私が個人事業主で従業員を一切雇わずに常時1人で営業している場合、司法書士報酬の源泉所得税等を納付する義務は有りますか?
税理士の回答

出間忠公
司法書士など士業に対する報酬を支払う際には所得税法において源泉所得税を天引きして支払い、支払者が納税をすることになっています。
仕訳は(司法書士報酬ー源泉税額)を[支払い報酬〕へ、
(源泉税)を[預り金〕へ
そして
(源泉税)を納付した日に[預り金]から[租税公課]へ
それで(延滞税)の仕訳はどうなるんでしょうか?[現金]から[事業主貸]で処理し
ても大丈夫でしょうか?それとも延滞金は経理に乗らず自己の財布から支払って経理上は計上しなければいいんですか?
あと納付の手続き、はどうしたら良いでしょうか?
あと帳簿類は法廷調書、支払い調書などというのを税務署に提出すると書かれていますがどのようなものなんでしょうか?
宜しくお願いします

出間忠公
1.源泉税納付は 預り金○○/現金または事業主借○○
2.延滞金 → 必要経費になりません。
(1)事業資金から支払いの場合
事業主貸○○/現金○○
(2)自分の財布からの場合
事業主貸○○/事業主借○○
摘要記載:延滞税
3.納付は送付されてきた納付書により納付
4.法定調書は金額記載の上要提出
5.支払調書は5万円以上の支払いは要提出
6.4及び5の記載方法は税務署へ聞いてください。
以上です。
本投稿は、2020年01月21日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。