源泉所得税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者で、妻が青色専従者給与を取得しています。
源泉所得税を計算する際、「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に関して、妻は給与所得以外の所得はなく、扶養親族は0人、イデコは給与天引きではなく、妻名義の口座から引き落とし(しんっくによる小規模企業共済等掛金の控除分)になっている場合、額面給与と「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」は同額という理解でよろしいでしょうか。
税理士の回答

社会保険料等の控除がなければ、所得税の計算においては、給与支給額とその月の社会保険料等控除後の金額は同額になると思います。
出澤様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月26日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。