勤労学生の申告があった場合の対応について
お世話になります。
標題の件、「勤労学生:休日に専門学校に通い始めたため」という申告がありました。
・その場合、会社としては、毎月の給与計算にあたり在学証明書等の添付書類の確認は必須でしょうか?
・また、年末調整時、添付書類の確認をしないまま、本人の申告通り勤労学生で計算をまわしてしまったことが判明した場合、
事後であったとしても、添付書類を提出させる必要がありますでしょうか?
お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.勤労学生控除は年末調整での控除になりますので、毎月の給与計算での確認は必要ないと思います。
2.専門学校の場合は、年末調整の時に以下の証明書の提出が必要になると思います。
(1)その学校が、一定の要件に該当する過程を設置する学校であることの証明書
(2)在学証明書
これらの書類の提出がないまま申告通りに年末調整がされた場合は、後から書類の提出を求めることになります。その提出がないときは、年末調整のやり直しになります。
出澤先生
お世話になって居ります。
なるほど。。
毎月の給与計算への影響はないのですね。
証明書の提出も事業所として必須なのですね。
ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月23日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。