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日本の法人は海外の個人と取引する時の源泉徴収について

こんにちは。
弊社は一人会社です。人件費の節約するために海外(インド、タイ、ベトナム)に住んでいる外国人(3人)に仕事を依頼しております。
主な仕事内容は以下となります。
1.マケーティング(広告、SEOサービス、市場調査)
2.社内のITシステム開発(ソフトウェアなどの開発)
3.お客様のサポート(メールでのサポート)

契約書を基づいて月100万円ぐらいを請求されています。
弊社の口座から100万円を振り込めばいいでしょうか。

インターネットで調べましたら源泉所得税も払う場合がございます
弊社の依頼仕事なら源泉所得税も払う必要がありますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

業務委託の内容が国内源泉所得に該当する場合は支払をする法人が源泉徴収義務者のため、源泉所得税を控除する必要があります。
次に国内源泉所得の該当可否ですが、1と3に関しては国内源泉所得の扱いにならないかと思います。2に関しては、著作権等に該当する場合は源泉所得税の対象になり20.42%の税率となります。
(国によっては租税条約を適用することで減免は可能)
開発業務に関しては開発内容や著作権の帰属などを確認する必要があり、慎重な判断が必要です。契約書を見ないと明確なアドバイスができないというところでして、申し訳ありません。

本投稿は、2020年03月18日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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