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仕事を掛け持ちしているアルバイトの源泉徴収について

個人事業主ですが、アルバイトを数名雇っており、毎月給料を月払いしています。
他で働いていないことを確認の上、源泉徴収税額表の甲欄を使用して源泉徴収し、税額を差し引いた分を月給という形で毎月支払っています。

うち一名のアルバイトが仕事を当方以外の事業所で掛け持ちして始めました。

年末調整をどちらでするのか、掛け持ち先の事業所と相談して確認するように指示したところ、掛け持ち先の事業所から「10月ごろに収入を見てどちらの事業所で年末調整するか、自分で決めるようにと言われた」との事でした。

こういう場合、次回の給料からはとりあえず乙欄を使用して源泉徴収し、もし当方で年末調整するようになった場合は年末調整を以てその年分の税金の調整をすれば良いのでしょうか?

税理士の回答

掛持ちをしているアルバイトの人については、扶養控除等申告書が提出されなければ乙蘭で所得税を控除することになります。そして、乙蘭の場合は、年末調整はできないため確定申告をしていただくことになります。なお、年末調整は甲蘭適用の人だけになります。

本投稿は、2020年03月30日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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