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天引きされすぎた源泉徴収について

現在副業でWEBのディレクターをしております。
企業案件のサイトを納品し終えましたが、源泉徴収対象でない項目まで、一律で源泉徴収をされていました。

この場合は、確定申告の際にすでに収めたものとして申告をあげる(企業には連絡しない)のがいいのか、
もしくはそれはできないので、企業に差額を入金してもらうのがいいのか、
どちらがよいかご教示願えますでしょうか?

#ちなみに、請求書には詳細に源泉徴収対象/非対称の項目明記はしておりました。

税理士の回答

源泉徴収対象/非対称の記載が正しいものとして(その判断が正しいかどうかは情報がないのでわかりませんが)、
源泉徴収の誤りを確定申告で是正することはできません。
(源泉徴収義務者の誤りであるため。)

企業に連絡し正しい金額に直してもらってください。

本投稿は、2020年03月31日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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