源泉徴収票について
去年退職している従業員の源泉徴収票ですが、提出されていた扶養控除等申告書の住所が住民票のある所ではなく、現在住んでいる住所だったことが判明しました。(役所からの給与支払報告書の確認で書類が送られてきてわかりました)
この場合は、本人へは住所を訂正した源泉徴収票を送付した方がいいのでしょうか?ここまでの事であれば、源泉徴収票の発行義務が無いようでしたら、若干の手間も有るので送付はしないでおきたいです。
※住んでいる住所の記載のある源泉徴収票は既に1月に本人へは送付しています。
宜しくお願いします。
税理士の回答

確定申告においては、住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なる場合は、原則として居住地の管轄税務署で申告することになります。源泉徴収票についても、実際に住んでいる住所を記載することになると思います。源泉徴収票の訂正は必要ないと思います。

中西博明
住民税は、1月1日現在実際に居住している住所地で課税され、通常は住民票のある住所地が納税地になります。
ところで、住所を移転したときは転入転出届の提出を義務付けていますが、例えば単身赴任や学生が親許から離れて下宿するようなケースは住民票を移動させなくてもいいようになっています。
したがって、住民票はなくても実際に生活の本拠としている住所がある場合には、そちらで課税されることになります。
ご質問では、住民票のある住所に源泉徴収票の住所を訂正する必要があるかということですが、実際に扶養控除等申告書に記載された住所に住んでいるのであれば、そちらで課税されるべきですから訂正する必要はありません。
ご回答有り難う御座います。
住民票を移す義務があるというのは知っているのですが、たまに移されていない方が散見されます。
また、この元従業員は恐らくですが、移さなくてもいい場合の対象者ではないものと思います。
※学生ではないことや、年齢・職業柄等から推察しますと
確認ですが、今回の場合は市役所から住民票がないため、住民票のある住所地を確認の上、管轄の役所への給与支払報告書の提出を求められました。
この場合はこの元従業員がまだ確定申告に行っていないために、このような書類が送られて来たのでしょうか?
宜しくお願いします。

中西博明
原則として、住民税は、住民基本台帳(住民票)がある市町村が課税しますが、おっしゃるように他の市町村に実際に住んでいる場合もあります。
このときは他の市町村の住民基本台帳(住民票)に記録されている人ということにして、実際に住んでいる住所で判断して住民税を課税していいと法律に規定されています(地方税法第294条:市町村民税の納税義務者等)。
したがって、給与支払報告書を出し直す必要はないと思います。
なお、市役所からそのような文書が送付された理由は、給与支払報告書に記載された者の住所地には住民票がないために、原則論として、住民票の所在地で課税すべく給与支払報告書の再提出を求められたのではないかと思いますが、その者が退職後に住所を移転した可能性もありますので、退職して住民票のある住所地の事実確認が不能と回答していただいたらどうでしょうか。
詳しく教えて頂きまして大変勉強になります。
ご回答有り難う御座いました。
本投稿は、2020年04月11日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。