青色申告の発生主義について
当方個人事業主で一社のみと契約して働いているものです。
1〜2週間程度の単発の仕事を依頼され、その仕事毎に報酬を手渡しで現金でもらっています
ややこしいのですが、会社の方針で仕事の前に半分、仕事の後に半分、といったかたちで分けて報酬が発生します
例えば、この様な状況です
2019/12/25から2020/1/10までの仕事を依頼され、トータルの報酬が20万円だとします
仕事の前と後に半額ずついただくので、
12/20に現金で10万円
1/15に現金で10万円
手渡しでもらいます
私の見解では、商品など形のあるものの納入ではないので請求日はそれぞれ報酬をもらった12/20と1/15と考え、それぞれが発生日、売上台帳にもそれぞれの月に記入をして、12/20にもらった10万円は2019年12月分、1/15にもらった10万円は2020年1月分の売上と考えているのですが、問題ないでしょうか?
ちなみに報酬を貰う際は源泉徴収もされています
初心者で不明な点が多いので、ご教示頂ければと思います
税理士の回答

発生主義による売上の計上は、サービスの提供が完了した時点で売上を計上するのが原則になります。依頼を受けた仕事が完了するのが1/10であれば、20万円の売上は1/10に計上することになります。入金があったときではありません。
ありがとうございます
では、1/10にサービス提供終了、1/15に後日受け取った分に関してはこの様な記載ですか?
日付 借方勘定項目 金額 貸方勘定項目 金額 摘要 取引先
1/10 売掛金 100000 売上高 10000 原稿料 ◯◯出版
1/15 現金 89790 売掛金 89790 原稿料 ◯◯出版
1/15 仮払税金 10120 売掛金 10120 源泉徴収料 ◯◯出版
これは、事前に支払いを受けた12/20分に関しても同じ記入方法になるのでしょうか?その場合も売掛金で良いですか?
よろしくお願い致します
すみません、今の投稿の1/10の売上高の項目は10000ではなく100000です

以下の様な仕訳になると思います。
1.12/20の請求、入金の時
(現金) 89,790円 (前受金)100,000円
(事業主貸)10,210円
2.1/15の請求、入金の時
(前受金)100,000円 (売上)200,000円
(売掛金)100,000円
(現金) 89,790円 (売掛金)100,000円
(事業主貸)10,210円
ありがとうございます
前受金とすればいいのですね
理解いたしました
もう一点、お伺いします
これは売掛帳に記入するのか売上台帳に記入するのか、そもそも違いがあまりわかっていません
当方、仕事柄仕入れなどは一切なく、経費は経費帳に別途記入していて、売上に値するものが、出版社からの報酬のみ、全て現金払いです
売掛帳には細かく記載して、売上台帳には現金のやりとりのみ書けばいいのでしょうか?
初心者で、手探りの状態ですみません

基本的に掛売であれば、売上帳、売掛帳に記帳することになると思います。売上帳には、売上日、金額、得意先名、相手勘定(現金)を記載します。また、売掛帳には得意先別に売上を記帳して、入金された時は入金日、金額を記載して入金、残高管理を行うことになります。
大変わかりやすいご説明頂きどうもありがとうございました
よくわかりました
すみません、もう一点だけ追加で質問があります
前払いで頂いた12/20の現金100000円についてですが、
実際に現金を受け取っているのは2019/12で、この会社から頂く2019年の源泉徴収票にもこ当然の金額が含まれているのですが、
確定申告の所得税青色申告決算書の月別の売上のところは2019年12月のところにこの金額を計上してしまってよろしいのでしょうか?それとも2020年1月分ですか?
ややこしくてすみません

12月に入金されたものは、前受になりますので2019年の12月の売上に計上はできません。2020年1月の売上になります。
大変丁寧なご説明ありがとうございました、理解出来ました、引き続き勉強させて頂きます
本投稿は、2020年04月29日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。