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卒業証書の筆耕委託料の源泉徴収について

学校の事務職員です。先日卒業証書の筆耕を地区の書道教室(個展も開かれるほどの方)の先生に委託し学校予算(公費市費)の筆耕委託料という科目から支払いを行いました。公費で支払いとなると見積・納品・請求書が必要でしたので学校側で作成し相手方へ金額等を確認(消費税込み)のうえ公費で支出しました。(役所の会計課も審査済み)
賞状は学校で用意したうえでお渡しし、自宅で筆耕いただきました。
この場合の筆耕委託料は源泉徴収の対象となるでしょうか?
国税局の質疑応答事例の「書道家に支払う卒業証書の氏名書き料」のページ(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/03.htm)の条件に該当するなら大丈夫だと考えているのですが・・・。
相手方に源泉徴収の説明をしていなかったのでこのまま相手方が脱税といったことにならないか心配で質問させていただきました。

税理士の回答

卒業証書に氏名のみ筆耕する場合、氏名書きにはデザイン的要素が含まれていませんので、報酬・料金には該当せず、源泉徴収は不要です。

追加質問ですが氏名書きに加えて卒業生番号と生年月日もいっしょにお願いした(リストに記載済み)のですかそれでも源泉徴収不要でしょうか?氏名のみの場合とあったので。細かくて申し訳ございませんがよろしくお願いします。

氏名等の筆耕料自体は源泉徴収が必要な報酬料金には該当しません。

早速のご返信ありがとうございます。すみません、先程の返信内容に書き忘れたのですが本日最初の質問した後に質問文にURLの記載をしていた(質問のガイドラインに違反)ので質問の削除依頼をしていたことを忘れておりました。業務をお邪魔するつもりはまったくございませんでしたがお手数ばかり掛けて本当に申し訳ありません。すみません。

本投稿は、2020年05月25日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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