個人事業主の源泉徴収税について
3月分の請求書が先方の不手際により未入金だったため、
4月分の請求額と一緒に振り込まれることになりました。
3月+4月分の合算値で源泉徴収額が引かれていたのですが、正しい計算なのでしょうか?
例えば、
3月分 100万
4月分 50万
だとした時、
150万の徴収税額は\204,200
100万の徴収税額は\102,100
50万の徴収税額は\51,050
本来であれば徴収税額が\153,150であるところ、先方の入金ミスにより徴収税額が\204,200に増えてしまいました。
合算して入金するのは正しいのでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
業務の内容はわかりませんが、おっしゃる通り、それぞれに応じた源泉徴収税額になるものですので153,150円かと考えます。相手側に問い合わせれば間違いもすぐわかると思いますので早めに対応してください。
ご回答いただきありがとうございます!
早速相手側に問い合わせてみます。
追加で恐縮です。
確認したところ、一括で支払うため、まとめた金額での源泉徴収になると回答が返ってきました。
たとえ別々の請求でも、一括で支払う場合は源泉徴収はまとめる形になるのでしょうか?
そこは支払う側のさじ加減になりますか?

境内生
150万の徴収税額は(150万-100万)×20.42%+102,100=204,200
100万の徴収税額は×10.21%=102,100
50万の徴収税額は×10.21%=51,050で計算したものと考えられます。3月の仕事と4月の仕事は同じ関係の仕事で2回に分けて支払われるものだったのでしょうか。もし関係ない別の仕事であった場合、源泉徴収義務がありますので、相手法人では次の仕訳が行われていると考えます。
3月 外注費 100万円 買掛金 100万円 3月業務
4月 外注費 50万円 買掛金 50万円 4月業務
4月末 買掛金 100万円 預り金 102,100円
預金 897,900円 3月分業務
4月末 買掛金 50万円 預り金 51,050円
預金 448,950円 4月分業務とかなります。
もし、支払う額全体で源泉徴収するということであれば従業員に対する給与で3月分、4月分に月額200,000円の方が5480円ずつの源泉所得税になるのにまとめて支払ったから400,000円に対する源泉所得税16,510円が徴収されるということになります。再度、ご確認いただければと考えます。最悪、確定申告を行う際に税額の前払にはなりますので払いすぎにはなりません。
本投稿は、2020年05月28日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。