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非居住者と伝え忘れ住居者と同じ源泉徴収(著作物

現在海外に住んでいる非居住者ですが日本に住んでいる頃から月一万円程イラストの仕事を受けておりました。
本当に無知で日本の収入は日本に納めると勘違いしたまま非居住者は源泉徴収の額が変わる事も知らず、すべてネット上のやりとりで済むので海外に移住した事を報告せず2年間住居者と同じ額しか源泉徴収されておりませんでした。(おまけに消費税は企業様に負担していただいておりました)
おそらく著作の使用料にあたり税金を納めなくてはならないと思うのですがどのような手続きを取ればよろしいのでしょうか?
出国前に税務署に『海外に移住するが日本から仕事を受けている。源泉徴収もされてるが確定申告は必要か』という内容で質問してしまい『特に必要ない』と回答を得て安心し切って今までほったらかしてしまっていた自分を呪いたいです。

税理士の回答

①会社に、海外にいる旨を連絡して・・・その時からの源泉税を・・・非居住者に、訂正をしていただいたらどうでしょう。
会社も面倒ですが・・・
②今年からの分を、非居住者にしてもらう。
会社と相談してください。
宜しくお願い致します。

ご回答大変感謝致します!
会社側に海外にいる事を伝えその頃からの源泉税を非居住者に訂正て頂けないかと問い合わせ返答待ちです。
さらに質問で申し訳ないのですが
源泉税を非居住者に訂正と言うのは会社側に今まで支払っていた税金を正しいものに訂正し税務署に申請してもらうという事でしょうか?

面倒ですが・・・会社が年末調整の時に出している、法定調書も・・・訂正して出しなおします。・・・通常・・・は、
はい、大変です。・・・(*_*;

本投稿は、2020年06月09日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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