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監査法人への源泉徴収事務について

監査法人へ支払う報酬や、監査人へ直接支払う旅費は
弁護士や公認会計士等に支払う報酬料金と同じ区分と考えてよいのでしょうか?
法人へ支払うので源泉はしませんが、税務署へ提出する支払調書を作成しなければ
ならないかで悩んでいます。

税理士の回答

個人であっても法人であっても仕事の内容は同じですので、経理区分は同じになります。
源泉徴収および支払調書が必要なのは、所得税法第204条の報酬料金です。法人に対する報酬は204条に該当しませんので、源泉徴収・支払調書とも不要です。

ご回答ありがとうございます。
一つ確認ですが、「法人に支払われる報酬、料金等で源泉徴収の対象とならないものについても、
提出範囲に該当するものは、支払調書を提出しなければならない」と
国税庁の法定調書の作成と提出の手引にあるので、法人に支払った時は毎回作成していたのですが
不要ということで間違いないのでしょうか?
監査法人だから不要ということでしょうか?

手引きの冒頭で対象となるものとして、「所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬。料金及び賞金」とあります。
この中で、法人に支払われるものは、現在は、
所得税法第174条第10号の「馬主に支払われる競馬の賞金」のみです。
その他の報酬料金(すなわち、204条報酬)の支払先は「居住者」となっていますので、個人に限られます。
したがって、監査報酬等であれば対象外となります。

「居住者又は内国法人」となっているような気がするのですが・・
こちらが見ているものが古いのでしょうか?
「居住者」のみでよいのですか?

国税庁のQ&Aをみると作成しなければならないのかと思っています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/2/01.htm

所得税法の条文を見ると、質疑応答事例のとおり、支払調書については204条報酬だけは内国法人も含まれるよう規定していました。
おっしゃる通り、支払調書の対象となります。失礼いたしました。

本投稿は、2020年07月08日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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