専従者の源泉徴収について
今月頭から開業し、妻が青色専従者です。
給与の支払いは毎月20日、給与の上限は20万で提出しています。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は出しています。
あまり金額など明確に決めないまま給料日が来てしまったのですが・・・
10日締めだとすると、おおむね給与の1/3程度を支払うことになるのかと思いますが、たとえば1か月の給与が15万で、今月分の給与をその1/3の5万とした場合、源泉徴収は必要ですか?88000円を超えるときに源泉徴収すればいいのでしょうか。
また、特例の承認に関する申請書を出していても、納付が半期に1度になるだけで毎月源泉徴収をして給与を支払わなければならないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません・・・
税理士の回答

扶養控除等申告書が提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除になります。月50,000円であれば、所得税は非課税になります。所得税の納期の特例は、納付についての特例ですので、給与の支給とは関係なく、毎月支給することになります。
本投稿は、2020年07月20日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。