今期が免税になる 外注費の源泉所得税控除間違い?
12月決算の会社、法人です。広告のデザイン業をしています。外注費の源泉所得税の計算方法について教えていただけたら助かります。基準期間の課税売上が1000万以下のため今期は免税事業者となる予定です。外注費として、デザインなどを依頼した分を毎月合計約20万程度計上しています。外注は毎月不特定の数名にしている状態です。実は免税事業者になるのが初めてです。惰性的に今まで通り、税抜きの金額に10.21パーセントを掛けて毎月の外注費から源泉所得税を納付していました。
考えたら今期は免税のため、総額に10.21パーセントを掛けて計算しなくてはいけなかったのだろうか?と今になり気づいた次第です。8月ですが、1月から7月分も訂正?し、また8月以降は総額に10.21パーセントを掛けて計算するのが正しいでしょうか?今後支払いの機会があればその時に訂正したらよいか?会社ではなく、個人に外注を頼むことが多く、年に一回だけしか依頼しない時もあり、訂正と言ってもどうしたら良いのか?自分ではわからなくなりました。どのように処理したら良いか教えていただけますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
いままでのやり方で問題ないと思います。
ご返答いただきありがとうございます。免税事業者、課税事業者に関係なく、外注費の税抜き額に10.21%をかけた金額を源泉所得税として控除するので、問題ないということですね?

安島秀樹
そうです。免税事業者は、税抜き金額に10%かけるやりかたはダメと書いてないので、それでいいと思います。
わかりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年08月07日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。