個人事業主のマネージャーへ支払う報酬の源泉徴収区分を教えていただきたいです。
わたしは個人事業主の歌手です。
個人事業主のマネージャーに報酬を渡すには
源泉徴収をする必要があると思います。
その場合の区分と税率を教えてください。
税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収の対象となる取引は「令和2年版 源泉徴収のあらまし」に記載されております。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
これを確認するとマネージャーへの報酬は対象外になるのではないかと考えます。ただし、そのマネージャーの具体的なお仕事内容が「令和2年版 源泉徴収のあらまし」に記載されているものに該当する場合は、源泉徴収の対象となる可能性があるため、どれと同じかお教え下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
お返事いただきありがとうございます。
対象外ということは、源泉徴収の必要はない!という事でお間違い無いでしょうか?

ご返信いただきましてありがとうございます。
紛らわしい表現で失礼いたしました。対象外=源泉徴収の必要はないという意味です。
ただし、繰り返しで恐縮ですが、そのマネージャーの具体的なお仕事内容が「令和2年版 源泉徴収のあらまし」に記載されているものに該当する場合は、源泉徴収が必要となる可能性があります。
どうぞよろしくお願いいたします。
再びお返事いただきありがとうございます。
仕事内容を確認してみます。
もしかすると「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者のその役務提供に関する報酬、料金」に当てはまるかも?と思いました。確認してみます。
どうもありがとうございます!
本投稿は、2020年09月02日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。