開業前に人を雇った時の源泉徴収について
事業譲受をして、10月1日に開業するのですが10月から雇う従業員を9月の中旬から今のオーナーのもとで研修してもらいます。その際に発生する給与に掛かる源泉徴収ですが、特例申請を出せば10月からの分と同じように半年に一回納付すれば良いのでしょうか?
それとも、9月分は単月で払い、その後から特例が認められるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

特例申請は、その翌月からの給与です。
ので、9月に支払えば、10月10日に源泉税の支払します。=単月です。
番号がない場合にも、住所や会社名(個人のばあには、個人名を)記載します。
9月分は10月25日に支払います。

特例の申請を、9月じゅうにすことはないと思われます。
開業が10月と記載していますので・・・。
9月中に出せば、翌年の1月20日までです。
10月に出せば、11月10日に、納付します。
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。
(例) 納期の特例申請書を
提出した月が2月中
の場合 (給与等)
2月支給分
3月~6月支給分
→
→ (納期限)
3月10日
7月10日
ご丁寧にありがとうございます。
私の場合ですと、10月に開業届提出後に申請した場合
9月分10月25日支払い給与の源泉徴収を10月10日
10月分11月25日支払い給与の源泉徴収を11月10日
11月分〜4月分を5月10日
以上の認識であっていますでしょうか?

源泉税納期の特例を、いつ出すかで変わります。
10月分とかではなく・・・給料を支払った月で考えます。
10月中に出せば、
9月分10月25日支払い給与の源泉徴収を11月10日
10月分11月25日支払い給与から、12月に支払い分を1月20日
1月支払い分(12月分給与)〜6がつ支払い分5月分を7月10日
です。
5/10等中途半端な月はありません。
といいますと、
9月分10月25日分支払いの源泉徴収は11月10日までに
10月に特例申請を出して、
10月分11月25日支払い以降の源泉徴収を半年後にまとめて支払う
上記であっていますか?

はい、完璧です。
よろしくお願いします。
本投稿は、2020年09月07日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。