源泉徴収義務者に当てはまるかどうかについて
個人事業主(青色申告)として、講師業をしております。
この度同業者(同じく個人事業主)に私の代講をしていただき、報酬を払うのですが、源泉徴収すべきか悩んでいます。
源泉徴収義務者について調べましたが、自分が当てはまるのか当てはまらないのかが判断つかなかったため、相談したく書き込みます。
私自身は誰かに給与や報酬は支払っておらず、雇ってもおらず、雇用契約等も結んでいません。一人でやっています。
クライアントによっては業務委託契約を結びますが、今回のケースは契約書などは作成していません。
また、クライアントにより給与扱いで振り込まれることもありますが、今回のケースは給与ではなく報酬で私は受け取っています。
私の都合で誰かに代講に行ってもらった時は、代講講師に私から外注費として支払っています。
ただし、代講講師と業務委託契約や雇用契約は結んでいません(口頭・メール等でお願いし、終わったら終了報告をいただくだけ)
この場合、代講に行っていただいた講師に支払う報酬から源泉徴収を引くべきでしょうか?
税理士の回答

回答します
個人事業の方は、ご理解のとおり給与の支払がない者は「源泉徴収義務者」には該当しますせん。
支払う報酬が給与ではなく「外注費」であるならば、その報酬が「報酬・料金等」に該当する「講演料」の支払いだったとしても源泉徴収をする必要がありません。
米森様
素早く明確なご回答をありがとうございます!
追加で質問させていただいてよいでしょうか?
今回は源泉徴収をする必要がないということなので、私から代講講師へは、源泉徴収されていない金額(もともと私がクライアントと合意していた源泉徴収前の報酬額)をそのまま渡そうと思いますが、(クライアント→私は源泉徴収されて入金されます)
では今回の場合は、代講講師へ「確定申告して自分で納めてください」とアナウンスすればよいでしょうか?
また、現在の私の状況(誰も雇用しない、原則一人で仕事をしている)で、源泉徴収義務者になってしまう場合は、どんな場合が考えられるでしょうか?

回答します
代行行使の方へは、「私は源泉徴収義務がないため、税金を天引きせずに全額お渡ししていますので、確定申告の際にはご注意ください」とお伝えすればよろしいかと思います。
源泉徴収義務者になる可能性としては、①非居住者への家賃などの支払い、②臨時講師への支払いが外注費ではなく給与となるような場合には、貴方が源泉徴収義務者になる可能性があります。
参考にしてください。
本投稿は、2020年09月19日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。