外国法人の従業員が来日して撮影などを行った際の所得に対する源泉徴収と消費税について
制作物などの写真撮影を行い、編集加工の作業した完成物を顧客へ納品しています。
夫の仕事の関係で海外移住し居住しております(日本の非居住者)。海外移住先で外国法人を設立し(自身が100%株主)その会社の従業員として、国内外の顧客から仕事を受けるケースを検討しております。尚、外国法人は日本にPEや支店などを有さない想定です。
日本国内の法人(A社)又は個人事業主である顧客から、私が移住先で設立した外国法人(B社)にて仕事を受注し売上が発生した場合について、以下の項目についてお尋ねします。
1)私が外国法人B社の従業員として出張ベースで日本へ渡航し国内で写真撮影を行います。後日編集作業を行い(主に海外へ戻ってからの作業を想定)完成した写真データ等を日本の顧客A社へ納品し対価を請求した場合、顧客A社側(又は顧客である個人事業主側)で源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?本件は、B社従業員の来日による仕事が含まれていても、外国法人B社が受け取る所得は税法上「人的役務の提供事業の対価」で列挙される項目に該当せず外国法人の「事業所得」になると認識しておりますが正しいでしょうか。
2) 顧客との契約上、写真の著作権は外国法人B社にあるとし、顧客A社(又は顧客である個人事業主)によるホームページ等の利用に関して許諾する取り決めを想定しております。この場合、著作権に関するこの取り決めは源泉徴収の判断には関係しますでしょうか。契約の内容によって源泉徴収の判断に影響を与える項目があれば教えてください。
3) 本件、外国法人B社による日本での消費税の納税義務はありますでしょうか。消費税以外でもその他、国内における納税や申告の義務は何かありますでしょうか。
税理士の回答

1)源泉徴収を行う必要はないと思います、2)著作権の使用料は源泉徴収を行う必要があると思います、3)電気通信利用役務に該当せず消費税その他の納税義務はないと思います。
本投稿は、2020年09月26日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。