個人の依頼主に代わって法人が立て替え払いした場合の源泉徴収について
先日、法人の業者さん経由で個人の方から業務の依頼を受けてその方宛に請求書を出しました。
私の業務は源泉徴収が必要な業務なのですが、依頼主の方が個人の方なので
源泉徴収せずに総額を記載しました。
ところが入金の確認をするとなぜか法人の業者さん名義で通帳に振り込まれていました。詳しく聞くと法人の業者さんが個人の依頼主さんに代わって立て替え払いしたということでした。
そうすると、請求先は個人の依頼主宛で出しましたけど実際に支払ったのは法人の業者さんなので源泉徴収が必要になるのでしょうか?
そうだとすると請求書を作り直して源泉徴収分を法人の業者さん宛に入金し、領収書は法人の業者さん宛に出せばいいのでしょうか?
税理士の回答

その個人い、ことの顛末について、聞いてください。
ここでは、想像で、考えると間違いになります。
そのうえで、請求書を正しくお出しください。
さらに不明なことは、下記です。法人が、源泉徴収必要で、個人は、必要ではない・・・ここのところを説明願いますか?
通常は反対のような気がします。
「私の業務は源泉徴収が必要な業務なのですが、依頼主の方が個人の方なので源泉徴収せずに総額を記載しました。」
「実際に支払ったのは法人の業者さんなので源泉徴収が必要になるのでしょうか?」
本投稿は、2020年10月05日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。