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以前に支払った報酬が一部返金になった場合の源泉税納付について

中小企業の経理をしております。
8月に支払った報酬10万円の源泉税10,210円を、9月に納付しました。
しかし、9月に納付した後、その報酬の戻入が2万ありました。

この場合の源泉税の扱い方について教えてください。
すでに、10,210円は納付しているわけですが、戻入があったので、最終的な納付額は報酬8万円の、8,168円でいいと思っています。ですので、2,042円を払い過ぎていることになります。

この納めすぎている2,042円は、還付請求書などを提出して返金してもらうのでしょうか。それとも、他の源泉税と相殺していく・・・といった処理をしてもよろしいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

多く納付された源泉税2,042円については、原則は還付請求書を税務署に提出して還付を受けることになります。

本投稿は、2020年10月05日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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