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海外へのミニマムギャランティの支払いについて

海外へ写真映像関係のロイヤリティとしてミニマムギャランティの支払い(100万円)が発生します。この場合も源泉徴収対象でよろしいでしょうか?その場合、租税条約の届出書を呈提出すれば減免措置が受けられるという認識でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

国内源泉所得に該当すると思いますので、源泉徴収が基本必要です、
租税条約については、相手方の居住国と日本との租税条約を確認ください(減免の有無は租税条約によります)

本投稿は、2020年10月20日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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