職場に源泉徴収票を出さない場合について
今年の10月に就職したのですが、今年の一月分のアルバイトの源泉徴収票を職場に提出しませんでした。給料は51000円くらいで源泉徴収額や社会保険料等は0円でした。この場合自分で確定申告する必要がありますか。またしないと罰せられたり、職場に分かってしまいますか。
税理士の回答

51,000円なあので、しないでよいです。
下記参照してください。
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[令和2年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
回答ありがとうございます。確定申告はしなくても大丈夫ということでしたが、現在の職場での年末調整などには影響は出ないのでしょうか。

確定申告をしないので、職場には、っわかることはありません。
安心ください。
本投稿は、2020年10月20日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。