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日当の源泉徴収

非営利型の一般社団法人です。雇用関係のない歯医者の集まりで運営してます。内部の委員会に出席した場合に3000円の日当を支給してます。この場合、人によってまちまちですが、年間3000円から10万円の日当を支給する場合があります。
この日当は源泉徴収対象ですか?また、所得税の日額表乙欄?丙欄?どちらにあてはめるべきですか?

税理士の回答

一般的に、「日当」といわれているものは「出張日当」のことで、実務的煩雑さを避けるため「領収書不要の定額支給」とされているものですが、その本質は実費弁償です。従って、税法上、非課税とされているのであり、給与所得とはなりません。
その内容は、昼食代、新聞等の諸雑費なので、本来支給不要という議論も根強く存在しますし、支給する場合でも、妥当性を欠くような多額な日当は、当然、給与所得として課税対象になります。また、1日あたり3,000円という金額は、ぎりぎり妥当な金額と思われます。

なお、出張手当は法的に義務付けられているものではなく、企業等が独自に定めているものなので、企業等によって支給額が異なることが多いです。出張手当の支給額は、社長や課長クラスなど役職ごとの違いや宿泊日数の長さによって会社が定めた出張旅費規程に基づき支給するのが一般的です。また、出張手当は出張旅費規程が整備されていることを条件として経費計上することができます。出張旅費規程がない場合は経費ではなく給与扱いとなってしまい、出張手当が経費として認められた場合に非課税となります。

したがって、一般社団法人内の規程に基づかない日当の場合、給与所得となる可能性が高く、この場合、日額表乙欄(月払いの場合は、月額表乙欄)を適用します。
なお、丙欄は日雇い賃金にのみ適用されます。

本投稿は、2020年11月03日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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