源泉徴収
コンビニでアルバイトをしている者です。
年末調整が必要との事で前のアルバイト先の源泉徴収を税理士に提出するとの事でした。源泉徴収を申告してまだこちらに届いておらず源泉徴収の代わりに所得証明書で代用する事は可能でしょうか?
税理士の回答

回答します
「所得証明書」は、市区町村で発行する「課税証明書」のことでしょうか。当該証明書は「源泉徴収票」の代用とすることはできません。
なお、令和2年度の「課税証明書」は、令和元年中の「所得」は分かりますが、給与から天引き(源泉徴収)された源泉所得税などは分かりません。
そして、そもそも令和元年分のものですので令和2年分の「源泉徴収票」の代用にはなりません。
そこで、前職のアルバイト先には「年末調整のため速やかに発行するように」と伝え、源泉徴収票を入手してください。
前職の「源泉徴収票」が会社の年末調整時までに提出ができないようでしたら、年末調整は行えないことになりますので、現職の「源泉徴収票」と、前職の「源泉徴収票」を持って確定申告により、(源泉)所得税の精算をすることになります。
本投稿は、2020年11月27日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。