源泉徴収 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収

源泉徴収

コンビニでアルバイトをしている者です。
年末調整が必要との事で前のアルバイト先の源泉徴収を税理士に提出するとの事でした。源泉徴収を申告してまだこちらに届いておらず源泉徴収の代わりに所得証明書で代用する事は可能でしょうか?

税理士の回答

回答します

 「所得証明書」は、市区町村で発行する「課税証明書」のことでしょうか。当該証明書は「源泉徴収票」の代用とすることはできません。

 なお、令和2年度の「課税証明書」は、令和元年中の「所得」は分かりますが、給与から天引き(源泉徴収)された源泉所得税などは分かりません。
 そして、そもそも令和元年分のものですので令和2年分の「源泉徴収票」の代用にはなりません。

 そこで、前職のアルバイト先には「年末調整のため速やかに発行するように」と伝え、源泉徴収票を入手してください。
 前職の「源泉徴収票」が会社の年末調整時までに提出ができないようでしたら、年末調整は行えないことになりますので、現職の「源泉徴収票」と、前職の「源泉徴収票」を持って確定申告により、(源泉)所得税の精算をすることになります。

 
 

本投稿は、2020年11月27日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,163
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,233