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Instagramの運営代行料は源泉徴収されますか?

フリーランスなのですが、この度、取引先であるお店のInstagramの運営を任せてもらうことになりました。
(日々の投稿やコメントの返信など)
この場合に発生する運営代行料は源泉徴収の対象になりますでしょうか。

税理士の回答

運営代行料が著作物の対価などでなければ、源泉徴収の対象にはならないと思います、

ご回答いただきありがとうございます!

追加で教えていただきたいです。
投稿する写真はお店から受け取るのですが、それをアプリなどで加工したり文字入れしたりして使用する場合も対象外でしょうか。

デザイン料は対象になると聞いたのですが、線引きが分からず困っています。

デザイン報酬でも9つほど例示がありますが、どれかに該当するようであれば源泉徴収が必要になります(看板書き等は除外されています)

①工業デザイン
②クラフトデザイン
③グラフィックデザイン
④パッケージデザイン
⑤広告デザイン
⑥インテリアデザイン
⑦ディスプレイ
⑧服飾デザイン
⑨ゴルフ場、庭園、遊園地等のデザイン

本投稿は、2020年12月01日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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