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源泉徴収票の印字内容について

お世話になって居ります。
給与を担当していながらお恥ずかしいのですが、源泉徴収票の見方について確認させていただきたくお願い致します。
①源泉右上あたり「住宅借入金等特別控除の額」、②源泉中央右側「住宅借入金等特別控除可能額」、両者の違いが理解できていません。

・休職者で、R2年中の給与支給が0円。源泉税も0円。
・マルフ提出者のため年調実施。
・住宅取得控除申告書の提出有り。
(計算の結果、申告書の住宅借入金等特別控除額の欄は、仮に10万円になっているとします)
・保険料控除申告書の提出有り。
(仮に控除額5万円とします)
・年調計算を実施したところ、源泉中央あたり「生命保険料控除額」に、5万円の印字があります。
・しかし、上記①、②の欄は、いずれも0円です。
 これは正しいのでしょうか?
 
 想定では、支給が0円なので、源泉も0円であり、そもそも控除先がないため、上記②「住宅借入金等特別控除可能額」欄は0円だが、①「住宅借入金等特別控除額」の欄には、申告書に記載されている10万円が印字されるものだと思っていました。
 生命保険料控除額は印字があるのですが、住宅借入金等特別控除額には印字がないのです。
 これは正しいのでしょうか?
 システムの誤りなのでしょうか?

 源泉の見方が分からなくなってきてしまい混乱しています。
 申し訳ないのですがご教示のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します。

  事例に基づきますと
 ① 「住宅借入金等特別控除の額」の金額は 0円
 ② 「住宅借入金等特別控除額可能額」の金額は、10万円 となります。
 「②」には、「住宅借入金等特別控除額申告書」で計算された「控除可能額=事例ですと10万円」を記載します。
 「①」には、「年末調整」で控除した特別控除額が記載されます。

 疑問に思われたとおり、「②」が0円なのは、システム上の問題かも知れませんので、ソフト会社に確認されてはいかがでしょうか。

 参考に、「法定調書の作成と提出の手引き」を添付します。
 5枚目(P7)の⑰と、12枚目(P14)をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/PDF/02.pdf
  

米森先生
 お世話になって居ります。
 早速のご返信ありがとうございます。
 おかしいですよね・・。
 たとえ支給が0円であったとしても、「住宅借入金等特別控除額可能額」の欄には、
 申告書の計算結果「住宅借入金等特別控除額」が印字されているのが正しいのですよね。
 システム会社に問い合わせてみます。
 私だけの判断では不安しかありませんでしたが、米森先生のご指導により安心致しました。

 なお、支給は0円。住宅借入金等特別控除額可能額には金額有り、という場合、
 何か税金面で免除されることはあるのでしょうか??

  回答します
 その方が、別途収入(一時所得や雑所得)等が生じ、税額が算出されたとしても、源泉徴収票に記載された「控除額」がある意味「証明」として税額控除を受けられるようになります。

米森先生 
 お世話になって居ります。
 ご返信ありがとうございます。
>源泉徴収票に記載された「控除額」がある意味「証明」として税額控除を受けられるようになります。
 ということは、申告書の計算結果で「住宅借入金等特別控除額」が算出されたにも関わらず、「住宅借入金等特別控除額可能額」が0円で印字された源泉徴収票では、仮に別の所得(年金の雑所得や不動産所得等)があった場合に受けられる控除も、受けられなくなってしまうということですよね。
 
 システムの会社に、住宅借入金等特別控除額可能額が0円なのはエラーではないかと問い合わせたところ、以下の回答がきました。 
 「支給が0円のため、控除できる金額がないためです。」と。
 しかしこれは誤りですよね。
 ・「住宅借入金等特別控除の額」の金額は0円なのは、理解できました。
 しかし、
 ・「住宅借入金等特別控除額可能額」には、金額が印字されていないと誤った源泉を交付してしまうことになりますよね。
 システムの会社に再度問い合わせをしてみます。
 「住宅借入金等特別控除額可能額」に金額が印字されないのは誤りであると、再度お伝えし改善いただくようにしようと思います。
 税金計算は国民生活において需要なこと考え仕事をしていますが、システム会社の対応には残念に思ってしまいます。(余計なことを申してすみません)
  

 お気持ちは痛いほど伝わります。

 「源泉徴収票」の記載内容の法的根拠は
 所得税施行規則(別表第六)の「2」の(15)によります。
 『「住宅借入金等特別控除の額」の項には・・・算出税額から控除した・・・特別控除の額を記載すること。
  この場合において、その年分の同項に規定する当該申告書に記載された金額が算出税額を超える場合には、「摘要」の欄にその旨及び当該金額を記載すること』と規定されています。
 
  「当該申告書」とは「住宅借入金等特別控除申告書」のことを指し、「摘要」欄にその旨及び当該金額」が「可能額」のことを指しています。
  かつては「摘要欄」に、可能額を含め居住年月日等も記載することになっていましたが、様式として「枠」を設け作られたものと推察いたします。

  なお、給与の支払がない者への「源泉徴収票」の発行の要否に関しては、そもそも所得税法上は『「給与の支払を受ける者」に源泉徴収票を発行する』との規定であるため、システム会社ではそのような対応になっている可能性があります。
  
  しかし、実務上では、会社に籍があり「扶養控除申告書」の提出を受けている者に対し、「源泉徴収票」を発行する場合もあるため、システム会社によく相談されることをお勧めいたします。

本投稿は、2020年12月11日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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