毎月の給与計算時 源泉所得税について
お世話になって居ります。
標題の件、ご指導いただきたくご依頼申し上げます。
R2から、寡婦、ひとり親ができたかと思います。
私は、ひとり親に該当します。
寡婦とひとり親では、年末調整時の控除額が異なりますが、毎月の給与計算時に控除される源泉所得税額に変わりはあるのでしょうか?
「扶養有1名でカウントされる」という見方で、毎月の給与計算処理上では一緒なのでしょうか?
お手数ですがご指導の程お願い申し上げます。
税理士の回答

R2から、寡婦、ひとり親ができたかと思います。
私は、ひとり親に該当します。
寡婦は、一人親に吸収された形になります。
寡婦とひとり親では、年末調整時の控除額が異なりますが、毎月の給与計算時に控除される源泉所得税額に変わりはあるのでしょうか?
変わりません。
「扶養有1名でカウントされる」という見方で、毎月の給与計算処理上では一緒なのでしょうか?
そうなります。
お手数ですがご指導の程お願い申し上げます。
理解している内容で、まったく良いです。
本投稿は、2020年12月16日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。