源泉徴収票の署番号
その労働者の住所の管轄税務署の番号になるのでしょうか。
ちなみにこの方は提出対象者ではないので
会社保存です。
会計ソフトを使っているのですが
この方の源泉徴収票の署番号が
うちの会社の所在地の管轄の税務署の番号なので気になりました。
どちらが正しいですか?
税理士の回答

源泉徴収票(給与支払報告書)は、提出する必要がある者分を法定調書合計表に添えて支払者の所轄の税務署に提出します。
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
「給与支払報告書」は、令和3年1月1日現在において
給与等の支給を受けている全ての受給者のものを関係市町村に提出することになっています。
さて、お使いのソフトで署番号が出るとのことですが、国税庁の記載要領等の源泉徴収票には、署番号を記載する場所はありませんのでソフト独自のものと思えます。特に間違いというものでもないと思います。
支払者=会社所在地の管轄税務署になるんですね。
署番号もソフト独自だと分かりスッキリしました。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月03日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。