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1日手伝いのアルバイトの源泉徴収について

個人事業主です。
1日ほど知人に手伝ってもらいました。
現地集合のため交通費込みの18000円でお願いしました。
支払いは翌月10日払い、銀行振込です。
この場合、日雇い労働ということで源泉徴収税額表の日額表の
丙欄で徴収すればいいですか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収税額表の日額表の丙欄で徴収すればいいと思います。

お答えいただきありがとうございます。
これできちんと徴収できそうです。
大変助かりました。本当にありがとうございます。

本投稿は、2021年01月13日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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