源泉徴収の誤りについて
個人事業主です。
法定調書合計票を作成中に、
報酬の源泉徴収として納めた額の誤りに気付きました。
500円程度多く収めてしまったようです。
還付の手続きなどできるとのことですが、このままにしてしまうと問題がありますでしょうか。
数百円の誤差なので、還付はいただかなくてもいいのですが、
納めた源泉徴収額と、法定調書に正しい額を記載するとずれが起こるため必ず手続きが必要になるのでしょうか。
アドバイスいただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

正しくは、誤りの源泉税について、還付の請求をするのが正しいです。
でも、
還付は、面倒です。
いろんな書類を求められます。
その書類に自信がない場合には、
正しくはありませんが、
日本国に、寄付したつもりで、そのままで、よい、ということにいたします。
でも、税務署の徴収の方から、お尋ねの電話がくることもあります。
正直に、記載の旨を言ってください。
その倍には、
税務署の職員の対応に従ってください。
よろしくご理解ください。

「その倍には」、を「その場合には」・・・に書換をお願いします。
申し訳ありません。変換ミスばかりで・・・。
ありがとうございました。参考にさせていただきます!
本投稿は、2021年01月26日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。