法人税 外国税額控除の適用可否
国内法人があるグループ会社内の中国企業にコンサルサービスを提供してコンサル料を受け取っています.
その際に中国企業側で税金が源泉徴収されていています.
国内法人側からすると国際間での2重課税になるかと思いますが,
中国企業でPE認定されない場合には,国内法人側では外国税額控除を適用できないのでしょうか?
税理士の回答

法人所得税は外税控除できますが増値税は外税控除できません。
本投稿は、2021年03月03日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。