カラオケスナックでのスタッフへの支払いに対する源泉徴収額について
カラオケスナックを経営しています。
今年度よりアルバイトさんとの契約を、時給払いから完全歩合制へと変更しました。
ただ勤務条件として、代金回収のリスクはホステスが負っていません。
その場合、源泉徴収額で1日あたり5000円の控除をひけるのでしょうか。
それとも業務委託として10.21%を引く形のほうがよいのでしょうか。
教えて頂けますとありがたいです。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

客に侍し接待をし、遊興や飲食をさせる場合のホステス、コンパニオン等は1回の支払金額から5,000円を控除して10.21%の源泉税を徴収することとなっています。雇用契約がされない報酬であるならこの形態に近似すると思われます。
本投稿は、2021年04月02日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。