源泉徴収義務について
お世話になって居ります。
標題の件ご相談申し上げます。
当社では、業務委託契約をしている先が2箇所あります。
①1つは個人で、②もう1つは、法人の社長(個人事業主)です。
当社は業務委託料として毎月お金を支払っているのですが、この場合、当社に源泉徴収義務はあるのでしょうか?
支払調書は作成しなければならないと思うのですが、源泉徴収義務の可否がわからず困っています。
国税庁のホームページなどを見ると、報酬として支払っているのであれば、支払元(当社)に源泉徴収義務があると説明があるように読めます。
お手数ですがご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
「雇用契約」でなく「業務委託契約」であるとのお話なので、当該報酬が「報酬・料金等」に規定する「報酬等」に該当するか否かにより源泉徴収の有無が分かれます。
細かい内容が不明ですので、国税庁hpから「源泉徴収のあらまし」の「報酬・料金等の源泉徴収」等の説明箇所を添付しますので、当該お支払いする報酬がどれに該当するかご確認ください。
なお、その方々に対し「時間的・空間的」拘束をするなど、当該業務内容が「雇用契約に準ずる」ような場合の報酬は、「給与所得」としての源泉徴収をすることになります。
国税庁HPの説明箇所です。一覧表になっていますのでご確認ください。
「源泉徴収のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf
タックスアンサー「源泉徴収の必要な報酬・料金等とは」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
本投稿は、2021年04月05日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。