源泉所得税の計算方法について
お世話になって居ります。
源泉所得税の計算方法についてご指導いただきたくお願い致します。
当社では以下の通り締め日を設定しています。
・正社員:末締め当月25日払い
ただし、残業代は、末締め翌月25日払い
・パート:末締め翌月15日払い
今回、4/1付けで正社員からパートに雇用形態の変更をした社員がいます。
同時に、税区分が、甲から乙に変わります。
その場合、4/25に支給する正社員時分の残業代は、甲乙、どちらの税区分で計算するのが正しいのでしょうか?
・正社員時分の残業代支給なのだから、税区分変更後の4/1以降の支給であっても、甲欄で計算するのでしょうか?
・正社員時分の残業代支給であっても、実際の支給は、税区分変更後の4/1以降なのだから、乙欄で計算するのでしょうか?
わかっておらず申し訳ないのですが、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

正社員時分の残業代支給であっても、実際の支給は税区分変更後の4/1以降の4/25ですので、乙欄で計算することになります。
出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
「正社員時分の残業代支給であっても、実際の支給は税区分変更後の4/1以降の4/25のため、
乙欄で計算するのが正しい」のですね。
ということは、いつ分の給与なのか、ではなく、いつ支給したかが、税区分の判断基準となり、
今回の場合には、税区分変更後の4/25支給のため、乙欄適用という理解でお間違いないでしょうか?
すみません、自分の理解が心配で・・

相談者様のご理解の通り、給与の支給日での判断になり乙蘭適用になります。
本投稿は、2021年04月16日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。