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見積書の源泉徴収の対象となる範囲について(デザイナーです)

フリーランスのwebデザイナーをやっております。

法人様との取引の際にのみ、下記のように見積りの合計に50%を加算した金額を出しているのですが、その場合の源泉徴収はどのように計算すればよいでしょうか。

デザイン料 50,000円
コーディング料 50,000円
法人様加算 50,000円
--------------------------
見積合計 150,000円


調べてもわからなかったため、お力添えいただけますと幸いです。

税理士の回答

デザイン料は、204条の報酬料金に該当しますが コーディング料の内容がよくわからないため204条該当の報酬料金であるか否かが分かりません。しかし、法人様加算分は報酬料金に含め10.21%(100万円を超える場合は20.42%)の源泉徴収をすべきと考えます。

本投稿は、2021年04月16日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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