英語問題提供の源泉徴収について
個人事業主として副業を行っています。
ある企業(法人)に対し、社員の英語学習向けの問題を作成し提供しているのですが、この英語学習コンテンツ提供料としての報酬は、源泉徴収の対象になりますでしょうか。企業に対し、源泉所得税を差し引いた金額で請求するのが適切なのか、ご教示いただきたいです。
国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm)を参照したのですが、学習コンテンツの提供料が「原稿料や講演料など」に該当するのか、わかりませんでした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お察しの通りに請求すべきでしょう。
源泉税の対象になると考えます。
本投稿は、2021年04月29日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。