短期雇用者の交通費の取扱いについて
イベント開催にあたり、短期のアルバイトを雇用しています。
時給900円で1日7時間労働、プラス交通費として一律300円/日を支給します。
このような場合における交通費は源泉をするか否かどちらでしょうか。
税理士の回答

交通費として支給される一律300円/日は、非課税扱いで源泉徴収の必要はありません。
そういうことなんですね。安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月30日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。