従業員がいる場合の外注先への源泉徴収について
個人事業主として洋服の販売をしております。
縫製業を外注2人に委託して運営しています。
従業員として生計を別にする母を雇うか迷っているのですが
母を雇った場合、外注先に源泉徴収を行わなければならないのでしょうか?
義務者になっても、国税局のHPに載っている業種に当てはまらなければ
源泉徴収は不要なのでしょうか?
いろいろ拝見したのですが答えが見つからず悩んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
個人が生計を別にする親族を雇用した場合には源泉徴収義務者になりますので、源泉徴収が必要な報酬を支払った場合には源泉徴収義務が発生します。
ただ、源泉徴収が必要な報酬料金は限定列挙なので、所得税法204条に規定する報酬料金でなければ源泉徴収する必要はありません。
したがって、縫製業の外注委託はデザイン料などに該当しない限り源泉徴収する必要はありません。
規定外であれば源泉徴収の必要なしと聞いて安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月07日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。