源泉徴収票についてです。
2020年の6月頃から2021年の3月末まで、ラウンジという夜の仕事でアルバイトをしていたのですが、新しいバイト先では水商売で働いていた時期はコンビニで働いていたこととして提出しました。
しかし、新しいバイト先の面接を受けるまでの1〜2週間の間は親戚が経営しているお店で働いていて、短い期間だった為そのことは履歴書に書かないまま提出してしまいました。
また、新しいバイト先では前職がある場合は源泉徴収票を出して欲しいと言われたので、親戚が経営しているお店に連絡を入れたのですが、コロナの影響でお店が潰れてしまい、源泉徴収票は出せそうにないと言われました。
親戚のお店では、働いた分のお金は手渡しで貰っていたため、給与ではなく報酬として貰っていたと思います。
新しいアルバイト先の履歴書には親戚のお店で働いていたことは書いていないのと、お店が潰れてしまっていたことも最近知ったので、こうした場合には親戚のお店で働いていたことときちんと伝え、源泉徴収票ではなく支払調書などといった公的書類を提出する方がいいのでしょうか?
税理士の回答

親戚のお店での所得が雇用契約での給与所得であれば源泉徴収票になり、雇用契約でなければ源泉徴収票はないため提出の必要はないです。新しいバイト先には、いずれの場合でも事情を説明して確定申告をすることを伝えた方が良いと思います。
本投稿は、2021年05月07日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。