外部講師にレッスンをお願いする場合の雇用形態や給与支払いについて
ただ今、一人でご自宅へ出張型のピアノレッスンを行っております。
お問い合わせが多く、キャンセル待ち状態となっており、いいタイミングでお手伝いしたいといってくださるピアノ講師の方もおり、来年度から業務委託という形でお願いしたい、とも考えております。
業務委託という形態の場合、給与支払いとなるのでしょうか?それとも外注費としての計算でいいのでしょうか?
外注として報酬を支払う場合、税金などの諸々はどうなるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
お願いする内容としては、
生徒さんのお家へ直行直帰、
可能な時間のみの労働、
完全歩合制で生徒さんからいただくお月謝の何割かをお支払いする、
必要交通費の支給、
という形で考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約の場合は、雇用(給与所得)ではなく雑所得(報酬)になります。相談者様が従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならないため源泉税の控除は必要ないと思います。
返答いただきありがとうございます!少し不安があったので安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年07月07日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。