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アルバイトの掛け持ちの場合の源泉徴収について

アルバイトで働いている子が、他でバイトをしていて貰っている給料が他の方が多い場合「メイン」は他のバイト先で「扶養控除等申告書」も他のバイト先に提出すると思うのですが、

①扶養控除等申告書に「従たる給与についての申告書の提出」とはどういう意味なのでしょうか。「他でバイトをしていてそっちをメインにしています。」という意味なら、私のお店にも申告書を提出してこのチェックをしてもらうで良いのでしょうか。

②他をメインにすると乙欄になり、3%くらいの所得税を毎月引かなければいけないのでしょうか。
話を聞くと他のバイトと合わせても103万超えることは無い。というので最終的には所得税が非課税になると思うのですが、その場合でも引かなくてはいけないのでしょうか。
(他のバイト先でも毎月8万8千円以下の給料です)

③もし、本当は他で甲欄で、私のところでも甲欄で年末調整した場合何か罰則はあるのでしょうか(年収103万以下)

乱文失礼いたします。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①従たる給与についての扶養控除等申告書の提出
原則は1か所(主たる給与の支払者)にしか提出できませんが、扶養親族が多い等で1か所では控除しきれないときに2か所に提出する場合が該当します。ほとんど無いケースと考えられます。

②乙欄(従たる給与)の源泉税
年間収入の多寡は関係なく、乙欄の税額を徴収し納付する必要があります。

③従たる給与の支払者が甲欄を適用した場合
原則として乙欄に修正しなければならず、金額によっては差額について延滞税等を課せられる可能性があります。

①扶養控除等申告書は、原則1か所にしか提出できません。従たる給与についての扶養控除等申告書は、扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人が、主たる給与の支払者以外の給与の支払者(以下「従たる給与の支払者」といいます。)から支給される給与(以下、「従たる給与」といいます。)から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるために行う手続きになります。
②乙蘭であれば、毎月88,000円未満は3.063%の所得税を引くことになります。
③罰則はありませんが、もし税務署の調査が入り乙蘭であることが分かれば、追加徴収納付の指導を受ける可能性はあります。

本投稿は、2021年07月08日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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