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昇給停止分を退職時に一括して支給する場合の源泉徴収について

公営住宅に入居している社員より、これ以上給料が増えると年収制限を超えてしまうため、昇給をしないで欲しいとの申し出がありました。
そのため、昇給を行わずに、その分を退職給付引当金として計上しておいて、退職時に一括して支払うこととしました。
定年退職まで何年もありますが、それまでの昇給分は全て引当金として貯めておく予定です。
退職時に当該昇給分をまとめて本人に支払う際には、退職所得としての源泉徴収を行えばいいものと考えていますが、いかがでしょうか。
なお、本件は事情が特殊なので、社内的には特例として扱うものであり、退職金規程に定めのあるものではありません。また、新たに規程を追加する予定もありません。
元々が昇給分であったとしても、退職時まで退職給付引当金で計上していた分の支払いに係る源泉徴収につき、給与所得ではなく、退職所得として扱うことに問題はありますでしょうか。

税理士の回答

 全くの個人的見解になりますが、もともと昇給分であったとしても、退職金として本人に支給したのであれば、当該金額は、退職所得として取り扱うのが適当であると思われます。

 そもそも退職所得は、給与の後払いとしての性格を有しており、給与所得と別に取り扱われるのは、退職時に一時に支払われることと、老後の生活の保障としての性質を考慮してのことにすぎないからです。

ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2021年07月15日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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