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海外在住フリーランスの消費税と源泉徴収について

現在日本国外でイラストレーターをしています。
主なクライアントは日本の制作会社や代理店などです。
消費税と源泉徴収について疑問に思うことがあり質問しました。

海外から日本にイラストを納品した場合、消費税は発生せず、また、所得税については「著作権の使用料」として国内源泉所得に該当し、20.42%の源泉徴収があると認識しています。

1、クライアントから「報酬額+消費税」で請求してくださいと言われた場合も、消費税込みで請求すると問題になりますでしょうか

2、明らかに源泉徴収義務のある規模の会社であっても源泉徴収されない時があります。こちらから源泉徴収の対象であると申し出る方がいいのでしょうか

3、居住国との租税条約で10%の免税が対象になっていますが、免税手続きをしなかった場合問題はありますでしょうか。(免税手続きをする場合、書類の原本送付が必須であり、免税金額より書類送付の郵便料金の方が高くつく場合は手続きしない方が得であるため、このような質問をしています)

以上3点です。よろしくお願い致します。

税理士の回答

1 問題ないと思います。2 日本の会社側の判断なので申し出る必要はないと思います。3 日本の会社側で源泉徴収不足が問題となる可能性はあると思います。

回答ありがとうございました!参考にさせていただきます!

本投稿は、2021年07月26日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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